2012年2月14日、Lビザの有効期限に関する改正規則が施行され、日本国籍の方に発行されるLビザの有効期限が、最長3年から、最長5年となります。
これまでLビザの有効期限は、移民局に認可された申請が切れるまでとされ、初回申請の場合、最長3年間(ただし、新たに会社を設立する場合には最長1年)有効なビザが発行されていました。今回の改正規則では、Lビザの有効期限をビザ相互協定(Visa Reciprocity )において定められた期間とし、日本国籍の方には、日本とのビザ相互協定に基づき、今後、最長60ヶ月間(5年間)有効なLビザが発行されます。
なお、今回の改正はLビザの有効期限に関するもので、移民局が認める滞在期間についての改正ではありません。(滞在期間は、これまで同様、L-1Aの場合、最長7年間、L-1Bの場合、最長5年間です。)