2007年11月1日付改正規則(同日施行)により、H-1ビザ、またはL-1ビザ保持者が移民ビザへ在留資格を変更する申請(I-485申請)を行っている間に一時的に国外に出て再入国する際、これまで義務付けられていた入国審査官への「I-485申請受理書(I-797)」の提示が11月1日以降不要となります。
移民国籍法には、I-485申請を行い、審査結果を待っている間に一時的に国外に出なければならない場合、事前に移民局から「Advance
reviews Parole」という再入国許可書をもらった上で出国しなければ、申請者がI-485申請を放棄したものとみなす、というルールがあります。
ただしH-1ビザ、L-1ビザ保持者の場合は例外規定の適用を受け、旧規則のもとでは、Advance Paroleを入手しないで出国しても、再入国の際、以下の4点を入国審査官に証明できれば、申請放棄扱いとしない、と定められていました。
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H-1ビザ、またはL-1ビザとしての資格要件を引き続き満たしていること。
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再入国後、H-1ビザ、またはL-1ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労を再開すること。
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有効なH-1ビザ、またはL-1ビザを所持していること。
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I-797を所持していること。
改正規則では、このうち上記4が削除され、入国審査官へのI-797提示義務がなくなるため、I-485申請を行ったが、移民局からI-797を受け取っていない中でアメリカ国外に出てしまっても、再入国の際に上記1から3の証明ができれば、申請放棄扱いとなりません。移民局は、改正理由として、I-797を申請者に迅速に送付することができない状況にあり、申請者に不当な負担をかけないようにするため、と説明しています。