2009年11月28日より現行グアムビザ免除プログラムに代わって「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」が施行されます。
以下要件を満たしていることを条件に同ビザ免除プログラムを利用してグアムまたは北マリアナ諸島に渡航する日本人にはビザ無しで最長45日間の滞在が認められます。
- 商用観光目的でグラムまたは北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以下であること。
- 有効期限の切れていない機械読取式パスポートを所持していること。
- グアムまたは北マリアナ諸島への入国日から45日を越えないことを確認できる往復航空券(譲渡ができないもの)を所持していること。
- 記入・署名済みのI-94フォーム(Arrival-Departure Record Form)とI-736フォーム(Guam-CNMI Visa Waiver Information Form)を所持していること。
- 過去に移民法違反がないこと。
現在、ビザ免除プログラムには2種類のプログラムがあります。米国全域を対象とするビザ免除プログラムとグアムビザ免除プログラムです。日本はいずれのプログラムにおいても参加国として認められており、現行グアムビザ免除プログラムでは、一定条件を充たした日本人にビザ無しで最長15日間の滞在が認められています。 11月28日から施行される「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」は、2008年5月8日成立した連邦法Consolidated Natural Resources Act により移民法が北マリアナ諸島に適用されることになったのを受けて実施されるもので、新たなビザ免除プログラムを設ける権限が与えられた国土安全保障省が2009年1月16日暫定最終規則を公布しています。 日本の他、オーストラリア、ブルネイ、香港、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、英国がグアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムの参加国として認められています。 グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで渡航する場合、電子渡航認証システム(ESTA)申請は不要です。 なお、グアムまたは北マリアナ諸島に46日以上90日未満の滞在を希望する場合、またはグアムまたは北マリアナ諸島から米国の他の都市に引き続いて旅行される場合は、通常のビザ免除プログラムを利用してください。その場合は、ESTA申請が必要となります。 同プログラムに関する詳細は以下サイトを参照してください。 ①在日アメリカ大使館ホームページ http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html ②国土安全保障省ホームページ http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1233261948672.shtm