プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金$1,000ドルを支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期申請審査サービスのことで、15日以内に結果通知が出されなければ、$1,000ドルは申請者に払い戻されることになっています。
これまで就労非移民ビザ申請に限って認められてきたプレミアム・プロセスは、2006年8月28日より、雇用関係に基づく移民ビザ申請(I-140フォーム申請)のうち、第3優先カテゴリーに該当する専門職、及び技能労働者のために行うビザ申請についても利用可能となりました。
ただ現在、雇用第3優先カテゴリーの場合、移民ビザ申請が移民局から認可されても、次のステップである移民ビザ保持者としての登録申請を直ちに行うことが認められず、同登録申請を行うまでかなり長い待ち時間があります。(2006年9月のビザ官報によれば、雇用第3優先カテゴリーのカットオフ・デイトは2002年3月1日となっています。)従って、同サービスを利用して15日以内に審査結果を出してもらっても、移民ビザ取得までの時間が短縮されることにはならないと思われます。
プレミアム・プロセスの利用を希望する場合、I-907フォームを追加料金と併せて移民局に提出する必要があります。移民局は、利用範囲の拡大に伴い同フォームを改訂していますので、2006年8月28日以降このサービスを利用される場合、最新版の書式を用いるようにしてください。
【更新情報】
2006年9月25日から、雇用関係に基づく移民ビザ申請のうち、以下に該当するカテゴリーについてもプレミアム・プロセスの利用が可能となりました。
① 第1優先カテゴリーのうち、卓越した教授、研究者
② 第2優先カテゴリー(ただし、国益免除(National Interest
shampoo feel Lastly but. Waiver)申請を行なっていないこと)
③ 第3優先カテゴリーで、専門職及び技能労働者以外のその他労働者
【更新情報 パート2】
2006年11月13日より、雇用第1優先カテゴリーのうち、科学・芸術・教育・ビジネスまたはスポーツの分野で卓越した能力を持つ外国人のために行う移民ビザ申請についても、プレミアム・プロセスの利用が可能となりました。