アメリカ大使館・領事館は2007年1月23日、今後家族関係に基づく移民ビザ請願書(I-130)を受理・審査をしない旨の方針を明らかにしました。
国務省は、今回の手続変更の理由として、2006年7月27日成立した「Adam
Walsh Child Protection and Safety Act
この手続変更により、請願者はご自身の居住地を管轄とする移民局にI-130請願書を提出しなければならなくなります。これまでI-130を受理してきた在日アメリカ大使館・領事館も今後受け付けない旨を明らかにしており、日本に居住するアメリカ市民がI-130を提出するための新たな手続については、在日アメリカ大使館のウェブサイト内に随時掲載していくとしています。本サイトでもお知らせてしていきます。
【更新情報】
在日アメリカ大使館では、日本に居住しているアメリカ市民は、カリフォルニア・サービスセンターに請願書を郵送する指示しています。
BY MAIL
USCIS California Service Center
P.O. Box 10130
Laguna Niguel, CA 92607-1013
USABY COURIER
USCIS California Service Center
2400 Avila Road
Laguna Niguel, CA 92607 USA