在日アメリカ大使館・領事館は、2007年3月22日より、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民からのI-130請願書の受理を再開しました。
昨年7月成立した「Adam Walsh Child
Protection and Safety Act
その後、国務省と移民局との間で、在外アメリカ大使館・領事館で受理されたI-130についても、移民局側で請願者の犯罪歴を調査できるようにするためのシステム開発が進められており、、その成果の一環として、今回、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民から提出されるI-130を受理する方針に変更した模様です。
アメリカ大使館・領事館から新たなニュースが発表され次第、本サイトでもお伝えしていきます。