在日アメリカ大使館・領事館は、2007年3月22日より、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民からのI-130請願書の受理を再開しました。

 

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Protection and Safety Act」により、同法が特に指定した犯罪で過去に有罪判決を受けたことのあるアメリカ市民については、I-130の請願者になることができないとされ、在外アメリカ大使館・領事館では、請願者の犯罪歴調査に必要なデータベースにアクセスできないことを理由に、2007年1月22日以降アメリカ市民、移民ビザ保持者からのI-130請願書の受理を中止していました。

 

その後、国務省と移民局との間で、在外アメリカ大使館・領事館で受理されたI-130についても、移民局側で請願者の犯罪歴を調査できるようにするためのシステム開発が進められており、、その成果の一環として、今回、日本に6ヵ月以上滞在しているアメリカ市民から提出されるI-130を受理する方針に変更した模様です。

 

アメリカ大使館・領事館から新たなニュースが発表され次第、本サイトでもお伝えしていきます。