2007年3月5日移民局は、4月2日から非移民就労ビザ申請書(I-129書式)の郵送先を変更する方針を明らかにしました。
2007年4月2日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、カリフォルニア・サービスセンターに申請書を郵送してください。
Alaska, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming
また、同日以降、申請者が以下の州で就労する場合は、バーモント・サービスセンターに郵送してください。
Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, the District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, U.S. Virgin Islands, West
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但し、上記の例外や、同じサービスセンターであっても、申請のタイプによって、P.O.Box (私書箱)の番号や住所が異なっている場合がありますので、申請書記載のインストラクションをお読みになり、正しい宛先に郵送するようにして下さい。
移民局は2006年4月1日以降、非移民就労ビザ申請を一括してバーモント・サービスセンターに郵送するよう指示していました。2007年3月5日付のプレスリリースによれば、間違ったサービスセンターに申請書類を送ってしまっても、2007年4月16日までは申請を受理し、正しいセンターに転送するとしています。ただし、それ以降は申請を受理してもらえませんのでご注意ください。