- 外国人の代用制度廃止へ。移民局における手続も併せて変更 -
労働省は2007年5月17日改正規則を公布し、外国人採用許可申請における外国人の代用制度を2007年7月16日(規則発効日)より廃止することを決定しました。
本サイトでもお伝えしている通り、労働省は2006年2月13日外国人の代用制度の廃止などを盛り込んだ規則改正案を公表し、同案に対するパブリック・コメントを募集していました。その後同省は寄せられたコメントを検討のうえ、今回の最終改正規則公布に至りました。(規則改正案のニュースは、ここをクリック)
また、改正案で45日とされていた外国人採用許可の有効期限は180日となりました。現行規則においては採用許可に有効期限が設けられていませんが、2007年7月16日以降、雇用主は、外国人採用許可申請が労働省より認可されてから180日以内に移民ビザ請願書(Iー140)を移民局に提出しなければならなくなります。有効期限を過ぎた外国人採用許可をベースに提出されたI-140は移民局に受理してもらえませんのでご注意ください。他方、2007年7月16日以前に外国人採用許可申請が認可されている場合、7月16日から180日以内にI-140を提出するよう義務付けられています。
労働省の改正規則公布をうけて、移民局はI-140の受理審査手続きの変更を行う旨を明らかにしました。それによると、外国人代用の請求がなされているI-140は、2007年7月16日以前に移民局に提出されたものであればこれを受理し、従来の審査基準に従って審査する一方、同日以降に提出されたものについては受理しないとしています。(なお、2007年5月18日より、外国人代用の請求がなされているI-140については、プレミアム・プロセス〔短期審査サービス〕が利用できくなっています。)