2007年11月7日移民局はフォームI-9 (Employment Eligibility Verification Form、就労資格確認書) を改定する方針を明らかにしました。

 

アメリカの雇用主は、新たに従業員(アメリカ市民を含む)を採用する場合、従業員の身分証明、及び従業員がアメリカで就労する資格を持っていることの2点を確認するよう義務付けられています。その際に作成する書式がフォームI-9です。雇用主はI-9を行政機関に提出する必要はありませんが、就労開始日から3年間、もしくは就労期間が3年に満たない場合、就労期間終了後1年間I-9を保管しておかなければなりません。

 

書式改定の内容は以下の通りです。

  1. Aリスト(身分証明と就労資格の両方を確認するために、従業員が雇用主に提出を義務付けられている書類のリスト)から5種類の書類が削除、さらに新たに1種類の書類がリストに加えられ、最終的にAリストに挙げられている書類が下記5種類となりました。従業員はリストで挙げられている書類のどれか1つを雇用主に提出できれば、身分・就労資格の両方を証明したことになります

    • U.S. Passport (有効期限が切れていてもよい。)
    • Permanent Resident Card、またはPermanent Receipt Card (Form I-151)
    • I-151スタンプが捺されている外国政府発行のパスポート(パスポートは有効期限が切れていないこと。)
    • 有効期限の切れていない写真付きのEmployment Authorization Document (就労許可書)(Form I-766, I-688, I-688A, またはI-688B)
    • 就労可能な非移民ビザ保持者の場合、有効期限の切れていない外国政府発行パスポートに添付されたI-94Arrival-Departure Record、出入国記録)。I-94は有効期限が切れていないこと。またビザのタイプと、ビザのスポンサーとなった雇用主のもとで就労する許可のある旨の記載があること。

       
  2. 雇用主が「E-Verify Program」(移民局が他の関連行政機関とジョイント運営しているウェブサイト上で従業員の就労資格を確認できるプログラム)を利用しない場合、従業員はSocial Security Number (社会保障番号)を雇用主に教える義務を負わない。

今回の書式改定については近日中に官報(Federal

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Register)において正式な公示が予定されており、その中で「公示日から30日間は改定版を利用しなくても罰金刑などに処せされることはない」とする趣旨が盛り込まれる模様ですが、移民局は、公示日前であっても、フォームI-9を作成する必要がある場合、改定版を利用するよう奨励しています。(改定されたI-9フォーム には右下に「Form 1-9 (Rev. 06/05/07)N」と印刷されています。)

 

【更新情報】 2007年11月26日書式改定に関する官報が公示されました。同日より30日後の12月26日以降I-9を作成する必要がある場合、必ず改訂版を利用するようにしてください

 

改訂版は下記サイトからも入手できます。

  http://www.uscis.gov/i-9