2008年3月5日移民局は、再入国許可(Reentry Permit)申請を行なう移民ビザ保持者(ただし14歳から79歳まで。条件付移民ビザ保持者を含む)に指紋採取を義務付ける方針を明らかにしました。
移民ビザ保持者が1年以上にわたりアメリカ国外に滞在後、再入国する予定の場合、アメリカ出国前に再入国許可申請(I-131書式)を移民局に提出し、同許可を取得しておかないと再入国が認められません。(申請書を提出時点、申請者は物理的にアメリカ国内にいなければなりませんが、許可証の受け取りについては、申請書の中で予めその旨を希望しておけば、国外にある国土安全保障省事務所、またはアメリカ大使館・領事館での受け取りが可能です。)
移民ビザ保持者は再入国許可申請の中で、1年以上にわたりアメリカ国外にいても、移民ビザ保持者としての資格を放棄する意思はなく、あくまで一時的に国外にでるにすぎないことを移民局に証明します。この申請は、I-131書式を用いて行ないます。再入国の際、移民ビザと併せて許可証を提示すれば、1年以上アメリカ国外にいたという理由だけで再入国が拒否されることはありません。
通常、再入国許可の有効期間は発行日から2年とされています。ただし、移民ビザ保持者となってから過去5年の間にトータル4年以上アメリカ国外にいた申請者については、一部例外を除き、1年間となります。条件付移民ビザ保持者については、発行日から2年間、または条件除去申請を行なわなければならないとされている日のいずれか早い方の日まで有効な許可証が発行されます。
1年以上にわたってアメリカ国外に滞在後、再入国許可を取得しないでアメリカに再入国しようという場合、アメリカ大使館・領事館に「特別移民ビザ(Special Immigrant Visa」の申請を行ない、同ビザを取得しておかなければ再入国できません。
今回の方針変更に関連して3月5日に出された移民局プレスリリースによれば、移民局は、再入国許可申請を行なった14歳から79歳までの移民ビザ保持者(条件付移民ビザ保持者を含む)宛てに、申請受理書と併せ、指紋採取の場所(最寄りのApplication Support Center)と日時を記載した通知を郵送するとしています。
さらに、今回の方針変更に伴い改訂されたI-131書式のインストラクションには、指紋採取のほか、写真撮影とサインが要求される場合があること、加えて、指紋採取をしないでアメリカ国外に出てしまうと、再入国許可申請が却下される可能性がある旨が記載されています。
指紋採取が義務付けられる申請者は、通常の申請審査料、現地点305ドル(一部例外あり)に加え、指紋採取料80ドル(特別免除された場合を除く)を支払わなければなりません。
なお今回の方針変更は、同じI-131書式を用いて行なうAdvance
Parole(事前再入国許可)申請者には適用されません。