移民税関執行局は、2008年4月8日公布・施行の改正規則において、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学の分野で学士号、修士号または博士号を取得したF-1留学生が、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を利用して「E-Verify Program(移民局の管理するインターネットベースの従業員就労資格確認プログラム)」に登録済みの雇用主の下で就労する場合、OPT期間を通常認められる12ヶ月間に加え、延長申請が認可されれば、さらに17ヶ月間認めるとする方針を明らかにしました。
F-1ビザでアメリカに滞在する外国人留学生がアメリカ国内で就労することは原則として禁止されていますが、移民局から就労許可を取得した場合に限り例外的に一定期間就労することが認められています。OPTとは、移民税関執行局の認可を受けた4年制大学・短期大学・音楽大学・神学校に、9ヶ月以上フルタイムで在籍したF-1留学生に対して発給される就労許可証です。OPT利用の条件として、仕事の内容が専攻分野と関連していること、就労時間は学期中なら最大週20時間、夏休みなど学校が休みの時期に限りフルタイムの就労が認められるなどの制限があり、OPTに基づく就労期間は通常最長12ヶ月とされています。また履修課程修了後のOPTも認められています。
今回の規則改正により17ヶ月間のOPT延長申請を行なう資格があるとされたF-1留学生は、下記の分野で学位(学士号、修士号または博士号)を取得した留学生で、「E-Verify Program」に登録している雇用主の下で働く場合に限られます。(ただし、過去に17ヶ月の延長が認められたことのある留学生は、専攻を例えば数学からエンジニアリングに変更したような場合であっても、2度目の延長申請を行なうことはできません。)
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Science
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Computer Science
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Engineering
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Engineering Technologies
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Biological and Biomedical Sciences
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Mathematics and Statistics
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Millitary Technologies
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Physical Sciences
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Science Technologies
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Medical Scientists (MS, PhD)
延長申請のできる学位の詳細リスト(STEM Designated Degree Programs)は、http://www.ice.gov/sevisを参照してください。
延長申請は、学校の留学生アドバイザー(Designated School Official)から事前に許可をもらった上で、最初のOPTの有効期限が切れる前にI-765フォームを移民局に提出して行ないます。延長申請の結果を待っている間に最初のOPTの有効期限が切れてしまった場合でも、期限後180日間までは就労が可能です。
【17ヶ月の延長申請が認可された後の報告義務】
17ヶ月のOPT延長が認められたF-1留学生は、以下のいずれかについて変更があった場合、変更から10日以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。
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名前
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住所
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Eメールアドレス
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雇用主の名前
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雇用主の住所
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就労終了日(該当する場合のみ)
さらに、上記の情報に変更がない場合であっても、6ヶ月ごとに留学生アドバイザーに確認報告を行なわなければなりません。
他方雇用主側は、F-1留学生の雇用が終了した場合、終了日から48時間以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。
【OPT期間中の非雇用期間についての制限】
OPT期間中働いていないと、F-1での滞在資格を維持していないと判断される可能性があります。ただ、どのくらいの非雇用期間が続くと滞在資格を失ったと判断されるのかという点について移民法上明文規定がないため、移民税関執行局が本改正規則においてこの点を明確にしました。
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履修課程修了後に通常認められる12ヶ月のOPT期間については、非雇用期間が90日以内であれば滞在資格を失わない。
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17ヶ月のOPT延長が認められた留学生については、合計29ヶ月のうち非雇用期間が120日以内であれば滞在資格を失わない。
【H-1B申請と同時にF-1からH-1Bへ滞在資格を切り替える申請を行なっているF-1留学生】
改正規則には上記の他、H-1B申請を行い、併せてF-1からH-1Bへ滞在資格切り替え申請を行なっているF-1留学生の滞在期限についての取扱いに関する規定が置かれています。
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F-1留学生のために提出されたH-1B申請が抽選で選ばれた場合、F-1ビザでの滞在期限が自動的に10月1日まで延長され、同日までアメリカに滞在できるようになりました。当該留学生がOPTに基づく就労許可を取得している場合は、同日まで就労することもできます。
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4月18日付けの移民局プレスリリースによれば、今回の改正規則公布前に、F-1ビザでの滞在期限が10月1日前に切れてしまうことを理由にH-1B申請のみを行ない、滞在資格の切り替え申請を行なわなかった留学生(つまり、H-1B申請が認可された場合、国外のアメリカ大使館・領事館にH-1Bビザスタンプ申請を行ない、再入国する予定の留学生)については、仮に当該留学生のためのH-1B申請が抽選で選ばれた場合、移民局から送られてくる申請受理通知書の発行日から30日以内に、大使館・領事館申請から移民局での滞在資格切り替え申請に変更したい旨をEメールで移民局に申し出れば、変更依頼を認めるとしています。