【更新】 日本語による申請ステップガイドをアップ
3日国土安全保障省は、2009年1月12日以降、ビザ免除プログラム(Visa
Waiver Program
1986年の移民法改正で導入されたVWPにより、日本国籍の方が短期の商用・観光目的で渡米しようという場合、一定の要件を満たしていれば(滞在期間が90日以内である、また往復航空チケットを所持しているなど)、Bビザ(短期商用・観光ビザ)の取得が免除されています。現在、VWP渡航者がアメリカに入国する場合、航空会社等から手渡される緑色の「到着/出国記録カード(I-94W)」に記入・署名をし、それを現地空港・港で入国審査官に提示の上、入国審査を受けるというプロセスが採られています。来年1月12日ESTAが義務化されてからは、渡航認証を受けないで渡米しようすると、搭乗が拒否されたり、あるいは現地空港・港での入国審査手続の大幅な遅れや、最悪の場合、入国拒否の可能性もあるとしています。
同省は、ほとんどのケースで申請後即時に審査結果が出るものと見込んでいる一方、VWP渡航者に対し、遅くとも搭乗の72時間前までに渡航認証を受けてほしいと呼びかけています。申請料については、導入当初は無料とのことですが、将来有料になる可能性もあるようです。渡航認証の申請が却下された場合は、適切なビザを取得するようアドバイスされます。(ただし、却下された理由によっては、一定期間、あるいは永久にビザを取得できない場合があります。)
ESTAで入力が必要とされる情報は現在I-94Wで記入している内容と同じで、それ以外の情報の提供が義務付けられる予定は今のところないようです。また入力された個人情報は犯罪捜査などの目的で12年間保管されることになっています。I-94Wでは、氏名、生年月日、パスポート番号やアメリカでの滞在先の記入の他、これまで米国ビザ申請や入国が拒否されたことがあるかなど幾つかの質問に「YES」または「NO」で答えるよう求められています。(1つでも「YES」の回答があれば、VWPの利用資格がありません。)
いったん取得した渡航認証は、許可日から2年間有効です。ただしその間にパスポートが失効する場合、パスポートの有効期限まで有効な渡航認証を受けます。渡航認証の有効期間中は何度でもVWPを利用して渡航することが可能ですが、旅行の日程や滞在先に変更があった場合、有効期間中であっても、情報を更新する必要があります。新たにパスポートを取得した場合や、氏名の変更などパスポート上の情報に変更があった場合は再申請が必要です。
渡航認証を受けても、現地空港・港での入国が保証されるわけではありません。渡航認証は、単にアメリカ行きの飛行機・船への搭乗が許可されたという意味合いしか持たないため、現地空港・港での入国審査はこれまで通り行なわれ、この審査にパスして初めて入国が許可されます。
ESTAは、9・11事件の原因究明に向け超党派で設立された独立調査委員会の報告書に基づき2007年8月3日成立した「9・11独立調査委員会勧告実施法」の第711条において、テロ対策の一環として国土安全保障省が国務省と連携して導入することが義務付けられていたシステムで、ESTAを通じ、VWP利用資格の審査や、渡航者が米国の安全保障上問題のない人物であるかどうかといった審査が搭乗前に行なわれることになります。
なお国土安全保障省は、来年1月12日の義務化に先立ち、2008年8月1日から任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けるとしています。ただし、ESTAが義務化されるまでは、任意に渡航認証を受けても、これまで通りI-94Wに記入・署名を行い、これを審査官に提示する義務は残ります。
その他ESTAに関する詳細情報は、税関国境警備局のウェブサイト(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/)、または在日米国大使館サイト(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html)を参照してください。
【更新情報】
2008年8月1日より、任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けています。 申請を希望される方は、下記サイトから手続を行なってください。
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