2009年3月2日より、以下要件を具備したH-1Bビザ保持者のために行うI-140申請(雇用に基づく移民ビザ申請)にプレミアム・プロセスが利用できるようになります。プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金(現在1,000ドル)を支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期審査サービスのことで、同サービスを利用するためには移民局にI-907書式を提出する必要があります。
【要件】
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I-907提出時点、H-1Bでの最長滞在期限(6年)が既に切れていること。
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21世紀米国競争力強化法第104条(c)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していること。
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21世紀米国競争力強化法第106条(a)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していないこと。
昨年6月16日以降、上記2及び3の要件を満たし、I-907提出時点で最長滞在期限が60日以内に切れるH-1B保持者のためのI-140申請についてプレミアム・プロセスの利用がみとめられていますが、今回利用対象とされたのは、最長滞在期限が既に切れてしまったためにアメリカ国外に出たか、または他の非移民ビザに在留資格を変更してアメリカに滞在している外国人のために行うI-140申請です。
21世紀米国競争力強化法第104条(c)項: I-140はすでに移民局から認可されているが、該当する雇用優先カテゴリーに対する割当て制限等により移民ビザが直ちに入手できない状況にあるため、次のステップ(移民ビザ保持者としての登録申請)に進めず、その間にH-1Bの最長滞在期限が切れてしまった場合、移民ビザ保持者としての登録申請の結果が出るまで滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、最長3年間まで滞在延長が認められます。
21世紀米国競争力強化法第106条(a)項: 以下2点の要件を満たしているH-1B保持者については、最長滞在期限が切れてしまった場合でも、雇用に基づく移民ビザ取得手続が完了するまでの間、滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、1年間の滞在延長が認められます。
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延長申請の提出時点、労働省より認可された外国人採用許可の有効期限が切れていないこと。
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外国人採用許可申請がH-1Bの最長滞在期限の切れる遅くとも365日前までに労働省に受理されていること、またはI-140申請が最長滞在期限の切れる遅くとも365日前に移民局に受理されていること。
なお、プレミアム・プロセスの利用をリクエストしたにもかかわらず、15日以内に認可通知、却下通知または追加証明要求などの審査結果が出されなかった場合、1000ドルは払い戻されることになっています。