移民局は18日、2011会計年度(2010年10月1日~2011年9月30日)分H-1Bビザ申請の受理件数を公表しました。

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、一会計年度の間に発給されるビザの数に上限枠があります。2011会計年度の上限枠は65,000件となっています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールがそれぞれアメリカと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍又はシンガポール国籍の外国人のためのH-1Bビザ申請に充てられる可能性があります。) アメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については、一会計年度当たり2万件までが上記65,000件の上限枠の対象外扱いとなります。

移民局によれば、5月14日時点、65,000件の上限枠の対象となるH-1Bビザ申請については19,000件、上限枠の対象外となるアメリカで修士号または博士号を取得した外国人のためのH-1B申請については8,100件の申請をそれぞれ受理したと発表しました。移民局はいずれの申請についても引き続き申請を受理するとしています。


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本サイトで提供されて いる情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。本サイト上の情報だけで御自身 のケースを判断なさらないで下さい。

2009年11月28日より現行グアムビザ免除プログラムに代わって「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」が施行されます。

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以下要件を満たしていることを条件に同ビザ免除プログラムを利用してグアムまたは北マリアナ諸島に渡航する日本人にはビザ無しで最長45日間の滞在が認められます。

  1. 商用観光目的でグラムまたは北マリアナ諸島のみに滞在し、滞在期間が45日以下であること。
  2. 有効期限の切れていない機械読取式パスポートを所持していること。
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  4. グアムまたは北マリアナ諸島への入国日から45日を越えないことを確認できる往復航空券(譲渡ができないもの)を所持していること。
  5. 記入・署名済みのI-94フォーム(Arrival-Departure Record Form)とI-736フォーム(Guam-CNMI Visa Waiver Information Form)を所持していること。
  6. 過去に移民法違反がないこと。

現在、ビザ免除プログラムには2種類のプログラムがあります。米国全域を対象とするビザ免除プログラムとグアムビザ免除プログラムです。日本はいずれのプログラムにおいても参加国として認められており、現行グアムビザ免除プログラムでは、一定条件を充たした日本人にビザ無しで最長15日間の滞在が認められています。 11月28日から施行される「グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」は、2008年5月8日成立した連邦法Consolidated Natural Resources Act により移民法が北マリアナ諸島に適用されることになったのを受けて実施されるもので、新たなビザ免除プログラムを設ける権限が与えられた国土安全保障省が2009年1月16日暫定最終規則を公布しています。 日本の他、オーストラリア、ブルネイ、香港、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、英国がグアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムの参加国として認められています。 グアム‐北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで渡航する場合、電子渡航認証システム(ESTA)申請は不要です。 なお、グアムまたは北マリアナ諸島に46日以上90日未満の滞在を希望する場合、またはグアムまたは北マリアナ諸島から米国の他の都市に引き続いて旅行される場合は、通常のビザ免除プログラムを利用してください。その場合は、ESTA申請が必要となります。 同プログラムに関する詳細は以下サイトを参照してください。 ①在日アメリカ大使館ホームページ http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html ②国土安全保障省ホームページ http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1233261948672.shtm

2009年6月29日移民局は、2010会計年度(2009年10月1日~2010年9月30日)分のH-1Bビザ申請の受理件数を明らかにしました。

それによると、年間ビザ発給枠(65,000件)の対象となるH-1Bビザ申請の受理件数は6月26日時点で約44,800件、またアメリカで修士号、博士号を取得した外国人のためのH-1Bビザ申請の受理件数は、年間発給枠(20,000件)にほぼ近い数の申請が受理された模様です。移民局はいずれのタイプの申請についても引き続き申請を受理するとしています。

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2009年3月2日より、以下要件を具備したH-1Bビザ保持者のために行うI-140申請(雇用に基づく移民ビザ申請)にプレミアム・プロセスが利用できるようになります。プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金(現在1,000ドル)を支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期審査サービスのことで、同サービスを利用するためには移民局にI-907書式を提出する必要があります。

【要件】

  1. I-907提出時点、H-1Bでの最長滞在期限(6年)が既に切れていること。
  2. 21世紀米国競争力強化法第104条(c)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していること。
  3. 21世紀米国競争力強化法第106条(a)項で定められたH-1B滞在期限延長申請を行うための要件を具備していないこと。

昨年6月16日以降、上記2及び3の要件を満たし、I-907提出時点で最長滞在期限が60日以内に切れるH-1B保持者のためのI-140申請についてプレミアム・プロセスの利用がみとめられていますが、今回利用対象とされたのは、最長滞在期限が既に切れてしまったためにアメリカ国外に出たか、または他の非移民ビザに在留資格を変更してアメリカに滞在している外国人のために行うI-140申請です。

21世紀米国競争力強化法第104条(c)項: I-140はすでに移民局から認可されているが、該当する雇用優先カテゴリーに対する割当て制限等により移民ビザが直ちに入手できない状況にあるため、次のステップ(移民ビザ保持者としての登録申請)に進めず、その間にH-1Bの最長滞在期限が切れてしまった場合、移民ビザ保持者としての登録申請の結果が出るまで滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、最長3年間まで滞在延長が認められます。

21世紀米国競争力強化法第106条(a)項: 以下2点の要件を満たしているH-1B保持者については、最長滞在期限が切れてしまった場合でも、雇用に基づく移民ビザ取得手続が完了するまでの間、滞在期限を延長することが認められています。同条項に基づき滞在期限を延長してもらうためには、移民局に延長申請を行う必要があります。同申請が認められると、1年間の滞在延長が認められます。

  • 延長申請の提出時点、労働省より認可された外国人採用許可の有効期限が切れていないこと。
  • 外国人採用許可申請がH-1Bの最長滞在期限の切れる遅くとも365日前までに労働省に受理されていること、またはI-140申請が最長滞在期限の切れる遅くとも365日前に移民局に受理されていること。

なお、プレミアム・プロセスの利用をリクエストしたにもかかわらず、15日以内に認可通知、却下通知または追加証明要求などの審査結果が出されなかった場合、1000ドルは払い戻されることになっています。

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2009年1月23日、2009年貧困ガイドライン(Poverty Guidelines)が公表されました。このガイドラインは、家族関係に基づき移民ビザを申請する際、ビザ取得予定の外国人がアメリカで公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するために用いられるもので、毎年更新されています。

公的な経済的支援・助成を受ける可能性がないことを証明するためには、移民ビザ請願で請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者が保証人(スポンサー)となって、ご自身の年収が貧困ガイドラインの125%(軍人の場合は100%)以上あることを示す必要があります。この証明は、扶養宣誓供述書(I-864書式)を用いて、移民局から移民ビザ請願の認可を取得した後の第2ステップ=移民保持者としての登録申請(アメリカ大使館・領事館で行う移民ビザ申請、または移民局に行う在留資格調整申請)の中で行います。

なお、2006年7月21日に施行された改正規則により、家族関係に基づく移民ビザの場合で、給与所得のみで年収基準を満たしていることが立証できる場合など一定要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいことになっています。また、I-864の提出義務がない場合もあります。

今回公表されたガイドラインは、2009年3月1日以降提出する扶養宣誓供述書に適用されます。

アラスカ州とハワイ州を除く48州・コロンビア特別区・プエルトリコ・バージン諸島・グアム

 保証人世帯人数

  100%($)

    125%($)   

 2

14,570

18,212

 3

18,310

 22,887

 4

22,050

 27,562

 5

25,790

 32,237

 6

29,530

 36,912

 7

33,270

 41,587

 8

37,010

 46,262


 アラスカ州  

 保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

18,210

 22,762

 3

 22,890

28,612

 4

27,570

34,462

 5

32,250

40,312

 6

36,930

46,162

 7

41,610

52,012

 8

46,290

57,862

ハワイ州  

     保証人世帯人数

  100%($)

 125%($)   

 2

16,760

20,950

 3

21,060

26,325

 4

25,360

31,700

 5

29,660

37,075

 6

33,960

42,450

 7

38,260

47,825

 8

42,560

53,200

扶養宣誓供述書についてのその他詳細は、本サイト「アメリカビザ移民法ガイド」の「家族関係に基づく移民ビザ」を参照して下さい。

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2008年6月11日移民局プレスリリースによれば、6月16日(月)以降、下記4つの要件すべてを満たした「I-140申請(雇用に基づく移民ビザ申請)」にプレミアム・プロセスを利用できるようになります。プレミアム・プロセスとは、移民局に追加料金(現在1000ドル)を支払えば、15日以内に審査結果を出してもらえる短期申請審査サービスのことです。

【要件】

  1. I-140申請を行なう時点でH-1Bビザ保持者であること。
  2. H-1Bでの最長滞在期限(6年)が60日以内に切れること。
  3. I-140申請が仮に認可された場合、21世紀米国競争力強化法第104条(c)項に基づくH-1B滞在期限延長申請を行なう要件を満たすこと。
  4. 21世紀米国競争力強化法第106条(a)項に基づくH-1B滞在期限延長申請を行なう要件を満たしていないこと。

2000年10月成立した「21世紀米国競争力強化法」第104条(c)により、H-1Bビザで滞在している外国人のためのI-140申請はすでに認可されているが、該当する雇用優先カテゴリーに対する割当て制限等により、次のステップ、つまりアメリカ国内で行なう非移民ビザから移民ビザへの切り替え申請(I-485在留資格調整申請)を行なうことができない状態にあり、その間にH-1Bの最長滞在期限(6年)が切れてしまった場合でも、最終的に切り替え申請の審査結果が出るまでの間、滞在期限を延長することが認められています。延長が認められるためには、移民局に延長申請を行なう必要があります。同条項に基づく延長申請が認められると、最長3年間の延長が認められます。

21世紀米国競争力強化法106条(a)項では、下記2つの要件を満たしたH-1Bビザ保持者につき、最長滞在期限6年が切れてしまっても、雇用に基づく移民ビザ取得手続が終了するまでの間、滞在期限を延長することが認められています。延長が認められるためには、移民局に延長申請を行なう必要があります。同条項に基づく延長申請が認められると、1年間の滞在延長が認められます。

  1. 同条項に基づく滞在期限延長申請が提出された時点、外国人採用許可の有効期限が切れていないこと。
  2. 外国人労働者採用許可申請がH-1B最長滞在期限の切れる少なくとも365日前までに労働省によって受理されていること、またはI-140申請がH-1B最長滞在期限が切れる少なくとも365日前までに移民局に受理されていること。

ここでいう「雇用に基づく移民ビザ取得手続が終了する」場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 外国人労働者採用許可申請が却下された場合。
  • いったん許可された外国人労働者許可が取り消された場合。
  • I-140申請が却下された場合。
  • 移民ビザ保持者としての登録申請(アメリカ国内で行なう非移民ビザから移民ビザへの滞在資格の切り替え申請、または大使館・領事館に行なう移民ビザ登録申請)が認可された、あるいは却下された場合

参考: 移民局サイトhttp://www.uscis.gov/files/article/PPS_I140_11June08.pdf

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【更新】 日本語による申請ステップガイドをアップ

3日国土安全保障省は、2009年1月12日以降、ビザ免除プログラム(Visa

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Waiver Program)を利用してアメリカに入国予定の外国人(以下、「VMP渡航者」)に対し、渡航前に同省税関国境整備局のウェブサイト上に開設されるオンライン・システムを通じて「渡航認証(Travel Authorization)」を受けることを義務付ける方針を明らかにしました。このオンライン・システムは「電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization; ESTA)」と呼ばれます。

1986年の移民法改正で導入されたVWPにより、日本国籍の方が短期の商用・観光目的で渡米しようという場合、一定の要件を満たしていれば(滞在期間が90日以内である、また往復航空チケットを所持しているなど)、Bビザ(短期商用・観光ビザ)の取得が免除されています。現在、VWP渡航者がアメリカに入国する場合、航空会社等から手渡される緑色の「到着/出国記録カード(I-94W)」に記入・署名をし、それを現地空港・港で入国審査官に提示の上、入国審査を受けるというプロセスが採られています。来年1月12日ESTAが義務化されてからは、渡航認証を受けないで渡米しようすると、搭乗が拒否されたり、あるいは現地空港・港での入国審査手続の大幅な遅れや、最悪の場合、入国拒否の可能性もあるとしています。

同省は、ほとんどのケースで申請後即時に審査結果が出るものと見込んでいる一方、VWP渡航者に対し、遅くとも搭乗の72時間前までに渡航認証を受けてほしいと呼びかけています。申請料については、導入当初は無料とのことですが、将来有料になる可能性もあるようです。渡航認証の申請が却下された場合は、適切なビザを取得するようアドバイスされます。(ただし、却下された理由によっては、一定期間、あるいは永久にビザを取得できない場合があります。)

ESTAで入力が必要とされる情報は現在I-94Wで記入している内容と同じで、それ以外の情報の提供が義務付けられる予定は今のところないようです。また入力された個人情報は犯罪捜査などの目的で12年間保管されることになっています。I-94Wでは、氏名、生年月日、パスポート番号やアメリカでの滞在先の記入の他、これまで米国ビザ申請や入国が拒否されたことがあるかなど幾つかの質問に「YES」または「NO」で答えるよう求められています。(1つでも「YES」の回答があれば、VWPの利用資格がありません。)

 

いったん取得した渡航認証は、許可日から2年間有効です。ただしその間にパスポートが失効する場合、パスポートの有効期限まで有効な渡航認証を受けます。渡航認証の有効期間中は何度でもVWPを利用して渡航することが可能ですが、旅行の日程や滞在先に変更があった場合、有効期間中であっても、情報を更新する必要があります。新たにパスポートを取得した場合や、氏名の変更などパスポート上の情報に変更があった場合は再申請が必要です。

 

渡航認証を受けても、現地空港・港での入国が保証されるわけではありません。渡航認証は、単にアメリカ行きの飛行機・船への搭乗が許可されたという意味合いしか持たないため、現地空港・港での入国審査はこれまで通り行なわれ、この審査にパスして初めて入国が許可されます。

 

ESTAは、9・11事件の原因究明に向け超党派で設立された独立調査委員会の報告書に基づき2007年8月3日成立した「9・11独立調査委員会勧告実施法」の第711条において、テロ対策の一環として国土安全保障省が国務省と連携して導入することが義務付けられていたシステムで、ESTAを通じ、VWP利用資格の審査や、渡航者が米国の安全保障上問題のない人物であるかどうかといった審査が搭乗前に行なわれることになります。

 

なお国土安全保障省は、来年1月12日の義務化に先立ち、2008年8月1日から任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けるとしています。ただし、ESTAが義務化されるまでは、任意に渡航認証を受けても、これまで通りI-94Wに記入・署名を行い、これを審査官に提示する義務は残ります。

 

その他ESTAに関する詳細情報は、税関国境警備局のウェブサイト(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/)、または在日米国大使館サイト(http://japan.usembassy.gov/tj-main.html)を参照してください。

 

 

【更新情報】

2008年8月1日より、任意に渡航認証申請を行なってもよいとするVWP渡航者からの申請を受け付けています。 申請を希望される方は、下記サイトから手続を行なってください。

             https://esta.cbp.dhs.gov/

 

ESTAステップガイド(日本語)をお読みになりたい方は、ここをクリックしてください。

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移民税関執行局は、2008年4月8日公布・施行の改正規則において、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学の分野で学士号、修士号または博士号を取得したF-1留学生が、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を利用して「E-Verify Program(移民局の管理するインターネットベースの従業員就労資格確認プログラム)」に登録済みの雇用主の下で就労する場合、OPT期間を通常認められる12ヶ月間に加え、延長申請が認可されれば、さらに17ヶ月間認めるとする方針を明らかにしました。

F-1ビザでアメリカに滞在する外国人留学生がアメリカ国内で就労することは原則として禁止されていますが、移民局から就労許可を取得した場合に限り例外的に一定期間就労することが認められています。OPTとは、移民税関執行局の認可を受けた4年制大学・短期大学・音楽大学・神学校に、9ヶ月以上フルタイムで在籍したF-1留学生に対して発給される就労許可証です。OPT利用の条件として、仕事の内容が専攻分野と関連していること、就労時間は学期中なら最大週20時間、夏休みなど学校が休みの時期に限りフルタイムの就労が認められるなどの制限があり、OPTに基づく就労期間は通常最長12ヶ月とされています。また履修課程修了後のOPTも認められています。

今回の規則改正により17ヶ月間のOPT延長申請を行なう資格があるとされたF-1留学生は、下記の分野で学位(学士号、修士号または博士号)を取得した留学生で、「E-Verify Program」に登録している雇用主の下で働く場合に限られます。(ただし、過去に17ヶ月の延長が認められたことのある留学生は、専攻を例えば数学からエンジニアリングに変更したような場合であっても、2度目の延長申請を行なうことはできません。)

延長申請のできる学位の詳細リスト(STEM Designated Degree Programs)は、http://www.ice.gov/sevisを参照してください。

延長申請は、学校の留学生アドバイザー(Designated School Official)から事前に許可をもらった上で、最初のOPTの有効期限が切れる前にI-765フォームを移民局に提出して行ないます。延長申請の結果を待っている間に最初のOPTの有効期限が切れてしまった場合でも、期限後180日間までは就労が可能です。

【17ヶ月の延長申請が認可された後の報告義務】
17ヶ月のOPT延長が認められたF-1留学生は、以下のいずれかについて変更があった場合、変更から10日以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。

  • 名前
  • 住所
  • Eメールアドレス
  • 雇用主の名前
  • 雇用主の住所
  • 就労終了日(該当する場合のみ)

さらに、上記の情報に変更がない場合であっても、6ヶ月ごとに留学生アドバイザーに確認報告を行なわなければなりません。

他方雇用主側は、F-1留学生の雇用が終了した場合、終了日から48時間以内にその旨を留学生アドバイザーに報告する義務を負います。

【OPT期間中の非雇用期間についての制限】
OPT期間中働いていないと、F-1での滞在資格を維持していないと判断される可能性があります。ただ、どのくらいの非雇用期間が続くと滞在資格を失ったと判断されるのかという点について移民法上明文規定がないため、移民税関執行局が本改正規則においてこの点を明確にしました。

  • 履修課程修了後に通常認められる12ヶ月のOPT期間については、非雇用期間が90日以内であれば滞在資格を失わない。
  • 17ヶ月のOPT延長が認められた留学生については、合計29ヶ月のうち非雇用期間が120日以内であれば滞在資格を失わない。

【H-1B申請と同時にF-1からH-1Bへ滞在資格を切り替える申請を行なっているF-1留学生】
改正規則には上記の他、H-1B申請を行い、併せてF-1からH-1Bへ滞在資格切り替え申請を行なっているF-1留学生の滞在期限についての取扱いに関する規定が置かれています。

  • F-1留学生のために提出されたH-1B申請が抽選で選ばれた場合、F-1ビザでの滞在期限が自動的に10月1日まで延長され、同日までアメリカに滞在できるようになりました。当該留学生がOPTに基づく就労許可を取得している場合は、同日まで就労することもできます。
  • 4月18日付けの移民局プレスリリースによれば、今回の改正規則公布前に、F-1ビザでの滞在期限が10月1日前に切れてしまうことを理由にH-1B申請のみを行ない、滞在資格の切り替え申請を行なわなかった留学生(つまり、H-1B申請が認可された場合、国外のアメリカ大使館・領事館にH-1Bビザスタンプ申請を行ない、再入国する予定の留学生)については、仮に当該留学生のためのH-1B申請が抽選で選ばれた場合、移民局から送られてくる申請受理通知書の発行日から30日以内に、大使館・領事館申請から移民局での滞在資格切り替え申請に変更したい旨をEメールで移民局に申し出れば、変更依頼を認めるとしています。
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2008年4月8日移民局は、2009会計年度(2008年10月1日から2009年9月30日)分H-1B申請の受理件数が上限枠(65,000件)に達したと発表しました。また、上限枠65,000件の対象外とされている、アメリカで修士号博士号を取得した外国人のためのH-1B申請の受理件数についても、その上限2万件に達した旨が併せて発表されました。

 

これを受け移民局は、先月公布・施行された改正規則に則り、4月14日、まず修士号・博士号申請2万件を選ぶ抽選を行い、その後65,000件の申請を選ぶ抽選を行いました。同日付プレスリリースによれば、抽選で選ばれた申請について、移民局は遅くとも6月2日までに申請受理通知書を申請者宛てに送る予定だとしています。また、短期申請審査サービス(premium processing)を要求している申請については、4月29日までに申請認可、申請却下、または追加書類提出要求のいずれかの決定を行なうとしています。

 

抽選で選ばれた申請が却下、または取り下げられた場合に備え、一部抽選漏れ申請がウェイティング・リストに載せられます。リストにあがった申請の申請者にはその旨通知が送られてきます。移民局はリスト上の申請が審査に回されるか、却下されるかが決まるのに6~8週間程度かかると見込んでいます。

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同一外国人労働者のための複数申請の提出が禁止へ

2009年度分のH-1Bビザ申請(*)の受付が2008年4月1日より始まりますが、3月19日移民局は、同ビザ申請に関連して、①同一外国人労働者のための複数申請の提出を禁止する、さらに②H-1Bビザ申請の受理件数が年間上限枠に達した場合の措置などを定めた改正規則を公布すると発表しました。同改正規則は、連邦官報(Federal Register)に公布され次第、施行されます。[更新:同改正規則は、2008年3月24日公布、施行されました。]

*2009会計年度分のH-1Bビザ申請=2008年10月1日から2009年9月30日までの間のいずれかの日を就労開始日とするH-1Bビザ申請。(以下「会計年度」を「年度」と記載。)

 

H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり、1年度あたり発給されるビザの数に上限(枠)があります。2009年度の上限数は65,000件とされています。(ただし、このうち6,800件については、チリ、シンガポールと締結している自由貿易協定に基づき、チリ国籍、シンガポール国籍の外国人に発給されることになっていますので、実質58,200件となります。)

 

ただし、H-1Bの修正申請や追加申請、また高等教育機関・非営利研究団体・米国政府研究機関で働く外国人のためのH-1B申請などは上限枠の対象外とされています。さらに、アメリカで修士号、または博士号を取得した外国人のために行なうH-1B申請については、2万件までが65,000件の上限枠の対象外となります。

 

2008年度分のH-1Bビザ申請について言えば、2007年4月2日(月)から申請の受理が始まりましたが、同日中に受理件数が上限枠に達してしまい、またアメリカで修士号・博士号を取得した外国人のための申請については、4月30日に受理件数が2万件に達しています。

 

公布が予定されている改定規則の概略は以下の通りです。

 

  (1)同一外国人労働者のために行なう複数申請の禁止

 

雇用主は同一外国人労働者のために1年度内に「複数」のH-1B申請を行なうことができなくなります。

 

この場合の「複数」というのは、いずれの申請も、年間上限枠の対象となるH-1Bビザ申請か、またはアメリカで修士号、または博士号を取得した外国人のためのH-1Bビザ申請で、かつ、下記①または②のいずれかに該当する場合をいいます。

 

① 雇用主が同一外国人労働者について全く同じ内容の申請を2通以上提出すること。

 

② 雇用主が同一外国人労働者のために仕事内容の異なるポジションについてそれぞれH-1B申請を提出すること。

 

雇用主が同一外国人労働者を仕事内容の異なるポジションに配置しようという場合、移民局は、まずどちらかのポジションでH-B申請を行い、後日別のポジションについて修正申請または追加申請を行なうよう指示しています。この場合、最初に行なった申請は上限枠の対象となりますが、修正申請または追加申請については上限枠の対象外となるため、ここでいう「複数」とはなりません。

 

なお、複数の雇用主が同一外国人労働者のためにそれぞれH-1Bビザ申請を行なう場合、当該外国人労働者に対し2件以上の申請が提出されることになりますが、これは移民法で認められています。(この場合、1つの枠として計算されます。)

 

また、親会社と子会社など関連会社が同一外国人労働者のためにそれぞれH-1B申請を行なうことについては、改正規則によれば、問題なし、としています。

 

雇用主から同一外国人労働者に対するH-1Bビザ申請が「複数」提出されていることが判明した場合、移民局は申請すべてを却下するとしています。この場合、申請料も返却されません。また、「複数」の申請が提出されていることを移民局で当初把握できず、いずれかの申請を認可してしまった後で「複数」申請がなされていることが判明した場合、移民局は当該認可を取り消すとしています。

 

 

 (2)受理件数が上限枠に達した場合の措置について

 

H-1B申請の受理件数が、申請受理開始日から5営業日まで(2009年度分については、2008年4月1日から4月7日まで)の間に65,000件に達した場合、5営業日目(2008年4月7日)を「最終受理日」とし、同日までに移民局が受理した申請の中から上限数分の申請を抽選で選ぶとしています。

 

65,000件の上限枠のみならず、修士号・博士号を取得した外国人労働者のためのH-1Bビザ申請(以下「修士号・博士号申請」)の受理件数についても申請受理開始日から5営業日までに2万件の枠に達した場合には、上記6,5000件分の抽選を行なうに、5営業日目までに移民局が受理した修士号・博士号申請から2万件分の申請を抽選で選ぶとしています。この2万件分の抽選から漏れた修士号・博士号申請は65,000件分の抽選に回されます。

 

抽選に漏れた申請、また最終受理日までに受理されなかった申請については却下扱いとなり、申請料と共に申請書類が申請者に返却されます。

 

昨年の場合、申請受理開始日の2007年4月2日に65,000件の枠に達したため、移民局は2日を「最終受理日」として、翌3日までに移民局が受理した申請の中から抽選で上限分数の申請を選ぶという方法がとられましたが、今回の規則改正により、抽選対象となる申請の受理日が5営業日まで延長されたため、昨年より多めの申請が抽選対象になるという点で朗報と言えます。

 

 
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