家族関係に基づく移民ビザ

下記に挙げた5つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は、家族であるアメリカ市民、移民ビザ保持者に請願者になってもらい移民ビザ取得手続を始めることが出来ます。取得までに要する時間はどのカテゴリーに基づいて移民ビザを取得するかによって異なります。

  1. アメリカ市民の直系親族
  2. 家族第1優先カテゴリー
    アメリカ市民の親を持つ、21歳以上で未婚の娘、息子
  3. 家族第2優先カテゴリー
    ・移民ビザ保持者の配偶者、未婚の子供(21才未満)
    ・移民ビザ保持者の21歳以上で未婚の娘、息子
  4. 家族第3優先カテゴリー:アメリカ市民の親を持つ、既婚の娘、息子
  5. 家族第4優先カテゴリー:アメリカ市民(21歳以上)の兄弟姉妹

移民ビザ取得手続
アメリカ市民、移民ビザ保持者との家族関係に基づいて移民ビザを取得しようとする場合、次の2段階の手続を経る必要があります。

1.移民局への移民ビザ請願
アメリカ市民又は移民ビザ保持者が請願者となり、ビザ取得予定の外国人と請願者との間に移民ビザ取得要件である家族関係が存在していることを立証します。

2.移民ビザ保持者としての登録申請
移民局からビザ請願の認可が下りた後に行なわれる移民ビザ保持者としての登録申請は、アメリカ大使館・領事館を通じて行う方法と、在留資格の調整申請をアメリカ国内で移民局に行う方法(非移民ビザを持って合法に滞在している外国人の場合)があります。

いつこの申請を行うことができるかについては、アメリカ市民との直系親族として移民ビザを取得予定の外国人の場合を除き、毎月国務省が発表する「ビザ官報(Visa Bulletin)を見る必要があります。ビザ官報とは各優先カテゴリーに基づく移民ビザ取得の順番待ちの状況を表したものです。家族優先カテゴリーに基づいて年間発給されるビザの数には制限があり、更に各国7%までという割当があるため、移民ビザ請願が認可されても直ちに第2段階に進めないのが現状です。ビザ官報を見ることにより、現在自分のビザ請願が順番待ちのどのあたりに位置しているのか把握することができます。

なおアメリカ市民の直系親族として移民ビザを取得予定の外国人が非移民ビザをもって米国に滞在している場合、在留資格調整を行う法律上の要件を具備していれば、第1段階の移民ビザ請願と第2段階の在留資格調整申請を同時に移民局に行うことができます。

この登録申請では、移民ビザを取得予定の外国人が移民ビザで入国後に米国の公共の負担(public charge)となるおそれがないかなど、移民法の定める入国拒否事由に該当していないかが審査されます。(なおこ公共の負担による入国拒否については下記で詳しく説明します。)


移民ビザを取得できる家族関係
A.アメリカ市民の直系親族 (Immediate Relatives)

下記の家族優先カテゴリーと異なりこのカテゴリーに基づく場合、年間発給されるビザの数に制限がありません。このため外国人が米国外に居住している場合、先に説明した第2段階(移民ビザ保持者としての登録申請)を移民局から移民ビザ請願の認可を取得後直ちに行うことが出来ます。また米国内に合法的に非移民ビザを持って滞在している外国人については第1段階(移民局へのビザ請願)と第2段階(移民ビザ保持者としての登録申請)としての在留資格調整申請を移民局に同時に行ないます。

移民法上、アメリカ市民の「直系親族」とは以下の人々を指します。

① アメリカ市民の配偶者

アメリカ市民配偶者が死亡している場合ー外国人配偶者は次の4つの要件を具備していれば移民ビザを取得することができます。(1)アメリカ市民と2年以上結婚していたこと、(2)再婚していないこと、(3)死亡時に夫婦が法的に別居していなかったこと、(4)アメリカ市民が死亡してから2年以内に外国人配偶者自身でビザ請願を行なうこと。
結婚後2年以内にアメリカ市民との結婚を通じて移民ビザを取得し米国に入国した場合(または在留資格調整申請が移民局から認可された場合)、外国人配偶者には2年間のみ有効なビザ、いわゆる条件付移民ビザが発給されます。これは移民法がアメリカ市民との結婚はすべて移民ビザを取得する為の「偽装結婚」であるという前提に立っているためです。条件付移民ビザが発給された場合、2年間の有効期限が切れる前に条件除去申請を行う必要があります。この申請をしなかったり、申請が却下されると、有効期限後ビザは無効となり、その後の滞在は不法となります。ただし条件付移民ビザで移民ビザ保持者として認められる権利、特権は、本来の意味での移民ビザの場合と実質的に同じものです。なお結婚2年目以降に移民ビザを取得し入国する場合、または在留資格調整申請が許可された場合は、条件付移民ビザではなく、有効期限の付いていない通常の移民ビザが発給されます。

② アメリカ市民の親を持つ子供

移民法で「子供」とは、21歳未満の未婚の子供を意味します。
養子の場合:子供が16歳になる前に養子関係が成立していることが必要です。
継子の場合:子供が18歳になる前に継子関係が成立していることが必要です。

③ アメリカ市民(21才以上)の両親

後述する家族優先カテゴリーの場合と異なり、直系親族の配偶者、子供(21歳未満、未婚)は、直系親族の同伴家族として同時に移民ビザを取得することは出来ません。直系親族の配偶者、子供が、アメリカ市民から見て「直系親族」に当たっている場合にはその関係に基づいて移民ビザ請願を行うことは可能です。(なお、アメリカ人配偶者が死亡している場合、先に説明した4つの要件を備えた外国人配偶者の子供については、外国人配偶者と同時に移民ビザを取得し、一緒に永住することが例外的に認められています。)

具体的にどういうことなのか、次の質問を例に見てみましょう。

(質問) 最近アメリカ人男性と結婚しました。私には前の主人との間に生まれた17歳の子供がいます。私もこの子も移民ビザを取得して、アメリカで生活したいのですが…

(お答え) 貴方自身はアメリカ市民の直系親族(アメリカ市民の配偶者)にあたるので、ご主人が請願者になってビザ請願を行なうことができます。貴方のお子様の場合、移民法では直系親族の子供は同伴家族として貴方と同時に移民ビザを取得することを認めていません。ただしお子様がご主人から見て直系親族に当たっていれば、ご主人が請願者になって貴方とは別のビザ請願によりビザを取得することは可能です。移民法上「継子」がアメリカ市民の直系親族と言えるためには、その継子が継子関係成立時に18歳未満である必要があります。(上記「継子の場合」を参照) 貴方のお子様について言えば、継子関係が17歳の時に成立していますのでアメリカ市民の「直系親族」に当たり、ご主人がお子様のビザ請願の請願者となることが可能です。(貴方のお子様のための移民ビザ請願と、貴方のための移民ビザ請願とは別々になされます。)

仮にこのお子様が継子関係成立時に19歳になっていたと仮定します。先の「継子」の定義から、このお子様はアメリカ市民の直系親族に該当しないため、アメリカ市民のご主人はお子様のビザの請願者になることは出来ません。この場合貴方が移民ビザを取得後、下記の家族第2優先(移民ビザ保持者の未婚、21歳未満の子供)に基づいて貴方が請願者となってビザ請願を行う必要があります。このカテゴリーで移民ビザを取得する場合、取得までに数年以上かかります。


B. 家族第1優先カテゴリー
アメリカ市民の親を持つ、21歳以上の未婚の娘・息子

上記に該当する外国人の子供(21歳未満、未婚)も同時に移民ビザを取得し、一緒に永住することができます。例えば、あるアメリカ市民に24歳の外国国籍を持つ息子がいて、離婚し、3歳になる子供がいる場合、この息子はこのカテゴリーに基づき移民ビザを取得でき、さらに3歳の子供についても息子と同時に移民ビザを取得できます。このカテゴリーに基づく移民ビザの年間発給数は2万3,400件までですが、もし家族第4優先カテゴリーに基づき発給されたビザが年間発給数を下回った場合、残りの分もこのカテゴリーに振り分けられます。


C. 家族第2優先カテゴリー

① 2Aカテゴリー
・移民ビザ保持者の配偶者
・移民ビザ保持者の未婚の子供 (21歳未満)

② 2Bカテゴリー 
・移民ビザ保持者の未婚の娘・息子 (21歳以上)

家族第2優先カテゴリーの下、年間11万4,200件の移民ビザと家族第1優先カテゴリーで残った分のビザが発給されます。上記に該当する外国人の配偶者、子供(21歳未満、未婚)も同伴家族として同時に移民ビザを取得し、一緒に永住することができます。

結婚後2年以内に移民ビザ保持者の配偶者として移民ビザを取得し米国に入国した場合(または在留調整申請が結婚後2年以内に許可された場合)、2年間のみ有効な移民ビザ、いわゆる条件付移民ビザが発給されます。有効期限が切れる前に条件除去申請を行う必要があります。この申請をしなかったり、申請が却下されると、有効期限後ビザは無効となり、その後の滞在は不法となります。しかし移民ビザ保持者の配偶者として移民ビザを取得するまでに2年以上かかっているため、条件付移民ビザが付与されることはほとんどないと言えます。


D. 家族第3優先カテゴリー
アメリカ市民の親を持つ、既婚の娘、息子

既婚であれば娘、息子の年齢は問いません。該当する外国人の配偶者、21歳未満の未婚の子供も同時に移民ビザを取得できます。年間2万3,400件のビザと家族第1、第2優先で残った分のビザが発給されます。


E. 家族第4優先カテゴリー
アメリカ市民(21歳以上)の兄弟姉妹

年間65.000件のビザ、及び家族第1優先から第3優先までのうち残った分が発行されます。このカテゴリーに該当する外国人の配偶者、子供(21歳未満)も同伴家族として移民ビザを取得することができます。


公共の負担による入国拒否事由について
米国移民法では、外国人が米国に入国後に米国の公共の負担(public charge)となるおそれがあると判断されると、入国拒否となり、移民ビザ申請をしても、ビザを取得することはできません。これが移民法の定める入国拒否事由のうちの「公共の負担による入国拒否事由」と呼ばれるものです。

家族関係に基づき移民ビザを取得しようという場合、手続の第2段階(移民ビザ保持者としての登録申請)においてこの入国拒否についての審査が行われます。

この審査においては、移民ビザ取得予定の外国人がビザを取得して米国に入国した後、どの時点かを問わず、36か月の間に計12カ月を超える期間にわたり以下6種類の公的給付(以下「指定公的給付」)のいずれかを受給する確率の方がそうならない確率よりも高いか否かが審査されます。審査の結果、受給する確率の方がそうならない確率より高いと判断されれば、米国の公共の負担となるおそれがあるとされて申請は却下されます。

【指定公的給付】

  1. 生活扶助のための現金給付(SSA・TANF・General Assistance)
  2. Supplemental Nutrition Assistance Program (フードスタンプ)
  3. Section 8 Housing Assistance under the Housing Choice Voucher Program (住宅選択バウチャープログラムの下でのセクション8住宅補助)
  4. Section 8 Project-Based Rental Assistance (セクション8プロジェクトベース賃借補助)
  5. Federal Medicaid(連邦政府の資金で運営されているメディケイド) ただし、救急治療の場合、21歳未満の人が利用した場合、妊婦が妊娠期間中から出産後60日までの間に利用した場合などを除く。
  6. Public Housing under Section 9 of the U.S. Housing Act of 1937 (1937年連邦住宅法セクション9に基づく公営住宅)

移民ビザ取得予定の外国人が公共の負担となるおそれがあるか否かを判断するにあたり、関係当局(移民局やアメリカ大使館・領事館)は以下の7点を審査します。

① 外国人の年齢

18歳から定年になるまでの年齢であるかを含め、外国人の就労能力が審査されます。

② 外国人の健康状態

日常生活や就労に影響を及ぼす健康状態であるか否かが審査されます
健康診断書の提出が必要です。

③ 外国人の世帯規模

外国人の世帯人数を確定します。

④ 外国人の財産状況

外国人の世帯には連邦政府の定める法定貧困レベル(Federal Poverty Level)の125%以上(ビザ請願者=スポンサーがアメリカ軍人である場合は100%以上)の所得・資産等があるか。
ビザ取得予定の外国人の世帯には外国人にかかる医療費(合理的に見て発生することが予見できる範囲の医療費)を支払うだけの資産・資金があるか(医療保険に加入しているかなどが審査されます)。
外国人に金融負債があるか(米国のクレジット・スコアが審査されます)。
指定公的給付について、2020年2月24日以降、外国人が(i)支給申請をしたことがあるか、(ii)受給資格を認められたことがあるか、または(iii)実際に受給したことがあるかが審査されます。

⑤ 外国人の学歴・スキル

学歴・職歴・スキル・資格。
アメリカで確定申告(タックスリターン)している場合、その写しの提出が求められます。
英語力

⑥ 希望在留資格と予定滞在期間

⑦ 扶養宣誓供述書(Affidavit of Support)

ここで少し詳しく扶養宣誓供述書について説明します。

移民ビザの請願者となったアメリカ市民、または移民ビザ保持者はビザのスポンサーとして扶養宣誓供述書(I-864書式)を作成、提出するよう義務付けられています。

扶養宣誓供述書に署名することにより、スポンサーは、移民ビザ取得予定の外国人が、(1)アメリカ市民権を取得するまで、(2)社会保障法上アメリカで40四半期間(10年間)就労したとされるまで、または(3)永住権を放棄し、アメリカ国外を出るまで、当該外国人を扶養する義務を負います。

外国人が移民ビザで入国後に指定公的給付受けることになった場合、スポンサーは、当該外国人が受けた公的給付に相当する金額を関連政府機関に返済しなければなりません。政府機関から返済するよう求められたにもかかわらず、それを怠った場合、政府機関はスポンサーを相手に民事裁判を提起することができます。

スポンサーは、ご自身の年収が、連邦保健福祉省の定める「貧困ガイドライン」の125%(スポンサーが軍人の場合は100%)以上あることを証明する必要があります。(貧困ガイドラインは毎年更新されます。)

例えば、家族第4優先カテゴリーに基づき妹のために移民ビザ請願をしているスポンサー(ニューヨーク州に居住)に妻と子供2人がいると仮定します。スポンサーの世帯人数は、この妹を含め5人となります。2002年の貧困ガイドラインの125%に相当する年収額は、家族5人の場合、$26,475とされています。スポンサーは、ご自身の年収がこの金額以上あることを証明しなければなりません。また仮に、この妹にご主人と子供1人(21歳未満、未婚)がいて、妹さんと同時に移民ビザを取得し、米国に永住するつもりでいる場合、スポンサーの世帯人数は7人となります。2002年の貧困ガイドラインの125%に相当する所得額は家族7人の場合、$34、175となっています。(なお、ハワイ州、アラスカ州の基準はその他の州より高く設定されていますのでご注意下さい。)

スポンサーの収入だけでは基準を満たすに不十分な場合、スポンサーの配偶者などの世帯家族(移民ビザ取得予定の外国人を含む)の収入を合算することが認められる場合があります。スポンサー以外の世帯家族の所得が合算された場合、Iー864A書式(スポンサー・家族間の契約 Contract Between Sponsor and Household Member)も併せて提出しなければなりません。収入が合算された家族は、スポンサーと連帯責任を負うことになります。また、移民ビザ取得予定の外国人の収入が合算され、当該外国人に一緒に永住予定の子供、配偶者が入る場合もIー864Aを提出する必要があります。他方、移民ビザ取得予定の外国人と一緒に永住予定の子供、配偶者がいない場合(例えば移民ビザ保持者が配偶者のためにのみ移民ビザ請願をした場合)、Iー864Aを提出する必要はありません。

なお、2006年6月21日公布、同年7月21日施行の改正規則により、移民ビザ取得予定の外国人の収入の合算が認められるのは、当該外国人が、移民ビザ取得後も合算予定の収入と同じ支払者から収入の支払を受けることができることを証明できる場合で、かつ、以下のいずれかに該当する場合に限定されます。

① 移民ビザ取得予定の外国人がスポンサーの配偶者である場合
① 移民ビザ取得予定の外国人のアメリカでの主な住所がスポンサーの住所と同じ場合。

スポンサー自身の収入が基準を満たしていない場合、スポンサーの資産、またはスポンサーの世帯家族(移民ビザ取得予定の外国人を含む)の持つ資産を合算することが認められる場合があります。この場合、合算できる資産は、その額が、125%の所得基準ラインとスポンサーの所得の差額分の5倍(移民ビザ取得予定の外国人がアメリカ市民である場合、まあはアメリカ市民の18歳以上の子供である場合は3倍)以上あることが必要です。世帯家族の持つ資産が合算された場合、I-864Aも併せて提出します。アメリカ国外にある資産については、5倍の要件に加え、その資産を1年以内に売却してキャッシュにできることが証明できる場合に限り合算が認められます。

スポンサー自身の収入では基準を満たしておらず、また、スポンサーの資産、世帯家族の収入や資産も利用できない場合、第三者にジョイント・スポンサーになってもらうことができます。この場合ジョイント・スポンサーはI-864を作成し、ご自身のの収入、または資産が貧困ガイドラインの125%以上であることを証明しなければなりません。(スポンサーの収入とジョイント・スポンサーの収入・資産との合算は認められません。)ジョイント・スポンサーを利用する場合であっても、スポンサーはIー864を提出する必要があります。ジョイント・スポンサーとなれるのは、18歳以上のアメリカ市民または移民ビザ保持者で、アメリカに居所(ドミサイル)を有している者に限られます。

スポンサーは、ご自身の収入の金額を証明するため、最近過去1年の連邦所得税の納税申告書を提出します。自分の収入が合算されたスポンサーの世帯家族(移民ビザ申請をする外国人も含む)についても同様です。連邦所得税を申告する必要がなかった場合,なぜ申告する必要がなかったのかを説明した書類(例えば連邦財務省・内国歳入庁(IRS)の手引書のコピーなど)を提出することが必要となります。

なお、2002年3月13日「2002年家族スポンサーに関する移民法」が成立し、これによって、移民ビザ請願者となったアメリカ市民、移民ビザ保持者が死亡してしまったために扶養宣誓供述書を提出できず、移民ビザ手続を続行できなくなった外国人について、司法長官が移民局によりすでに認可されているビザ請願を取り消すべきではないと判断した場合、同法が認めた他の家族が、死亡した請願者に代わって、スポンサーになることができるようになりました。(【注意】この法律は、請願者の死亡前に移民ビザ請願が認可されている場合にのみ適用されます。請願書が審査中に請願者が死亡してしまった場合には同法の適用はありません。)

なお、以下のいずれかに該当する場合、スポンサーには扶養宣誓供述書を提出する義務がありません。その場合、スポンサーは、I-864Wフォームを用いて、ご自身にI-864提出の義務がないことを証明しなければなりません。

移民ビザ取得予定の外国人が、すでにアメリカで社会保障法上40四半期間(10年間)就労していることを証明できる場合。
2000年10月30日成立した「2000年子供の市民権に関する法律」により、移民ビザを取得すれば自動的に市民権を取得することになる子供のスポンサーになる場合。
アメリカ市民配偶者が死亡し、移民法上直系親族として移民ビザの有資格者とされ、ご自身が請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。
アメリカ市民配偶者、または移民ビザ保持者である配偶者から暴力を受けている外国人配偶者、またはアメリカ市民、移民ビザ保持者である親から暴力を受けている子供(21歳未満、未婚)で、ご自身が請願者となって移民ビザ請願を行い、同請願が認可されている場合。

また、一定の要件を満たしたスポンサーについては、「I-864EZ」という略式の書式を提出すればよいとされている場合もあります。


ここで提供されている情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。この情報だけで御自身のケースを判断なさらないで下さい。

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