移民多様化ビザプログラム(Diversity Immigrant Visa Program)

1990年の移民法改正により、1994年年10月より、従来の移民ビザ取得方法(家族関係、雇用関係)に加え新たに「移民多様化ビザプログラム」が導入され、抽選に当選すると移民ビザを取得できるようになりました。この制度は世界各国から片寄りなく移民を受け入れようというアメリカの移民政策を表したもので、1会計年度当たりにつき5万5,000件(*)の移民ビザが発給されています

*1997年成立した「ニカラグア及び中米援助法」により、移民多様化ビザプログラムに基づいて発給される5万5,000件のうち5,000件が同法に基づくビザに割り当てられることになっているため、移民多様化ビザプログラムの下で発給されるビザの上限数は、2000年度から5万件になっています。


ビザの割当方法
移民ビザは6つの地域(①アフリカ②アジア③ヨーロッパ④北アメリカ⑤オセアニア⑥南・中央アメリカ・カリブ海地域)に割り当てられ、移民率が低い地域への割当数が高く設定されています。また過去5年間に5万件以上の移民ビザが発給された国はこのプログラムの対象国になりません。さらに毎年1国当たり7%を限度としてビザが割り当てられることになっています。

2007年度プログラムでは以下の国々が対象外とされています。

中国(本土)、インド、 ベトナム、フィリピン、韓国、パキスタン、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ジャマイカ、メキシコ、カナダ、イギリス(但し北アイルランドは除く)とその属領、ポーランド、ロシア

なお香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾生まれの人は応募資格があります。


応募資格
1.移民多様化ビザプログラムの対象国で生まれたこと。

国籍または居住国は関係ありません。
御自身が対象国で生まれていなくても、以下の2つの事例のいずれかに該当する場合、例外的に応募することができます。その場合その旨を申請用紙に明記する必要があります。

  1. 貴方の配偶者が対象国出身者である場合、 配偶者と同時にビザの発給を受け米国に入国するのあれば、配偶者の出身国を主張して申請することが可能です。
  2. ご両親のどちらかが対象国出身者である場合:いずれのご両親も貴方の出身国で生まれておらず、加えて貴方の出生時に貴方の出身国に居住していなかった場合(つまり旅行中または主張中に貴方が生まれた場合など)に限りその親の出身国を主張して申込をすることが出来ます。

2. 最低高校卒業か、それと同程度の学歴があること。または米国労働省が少なくとも2年間の研修・実務経験を要するとしている職業に過去5年間のうち2年以上従事していたこと。


応募方法
2005年度プログラムより、インターネットを通じて応募できるオンラインシステムが実施されています。書面での応募は受理されていませんのでご注意ください。

応募受付期間中、国務省サイト内で所定の電子書式にアクセスすることができます。1人の応募につき2件以上のエントリーがあった場合、応募は無効となります。

因みに、2007年度プログラムの応募受付期間は、アメリカ東部標準時間2005年10月5日(水)正午から2005年12月4日(日)までとなっています。

詳しい応募方法については、毎年本ニュースレターでもお伝えしていていますので、そちらを参照してください。


当選後の手続
当選した人には申込用紙に記載した連絡先住所にケンタッキー領事センターより当選通知が郵便で送られてきます。移民ビザ取得に向けてどうすればよいか書かれた詳しい説明書も同封されてきます。当選しなかった人には何も送られてきません。当選者の配偶者、未婚の21歳未満の子供も当選扱いとなります。

当選者が日本に住んでいる場合、在日アメリカ大使館・領事館で手続を始めます。またアメリカに非移民ビザで合法的に滞在している場合は、移民ビザへの在留資格調整の申請をアメリカ国内の移民局に行います。この手続では、当選者が実際に応募資格を具備しているか、犯罪歴の有無、過去に何らかの移民法違反がなかったかなどが審査されます。


ここで提供されている情報はアメリカ移民法についての一般的な情報であり、個々の事例の法的アドバイスとして利用されるものではありません。この情報だけで御自身のケースを判断なさらないで下さい。

お気軽にご連絡ください。