アメリカビザ移民法についてのご質問
アメリカビザ移民法についてよくあるご質問をまとめました。ご参考ください。
目次
よくあるご質問詳細
1.移民ビザと非移民ビザの違いは何ですか
移民ビザはアメリカに永住する外国人に発給されるビザです。アメリカ市民、移民ビザ保持者との特定の家族関係にある外国人、アメリカ国内の会社がスポンサーになって一定のポジションに就く外国人、一定額以上の投資をして新たな雇用機会を作り出す投資家、または移民多様化ビザプログラムに基づき抽選に当った外国人が移民ビザを取得できます。しかし移民ビザ保持者に認められる権利、特権はアメリカ市民とは大きく異なり、永住権は様々な理由によって没収される可能性があります。通常移民ビザを取得した外国人には外国人登録カード、通称グリーンカードが発給されます。
これに対し非移民ビザとは、観光客、学生、専門職労働者などとして一時的にアメリカに滞在することが認められたビザのことです。アメリカに永住しない、つまり自国に戻ることを前提に発給されます。
2.出入国管理カード (I-94)とビザの違いは何ですか?
ビザは国務省(アメリカ大使館、領事館)に申請してパスポートに押してもらうスタンプのことです。ビザの有効期間中は空港などで入国許可を求める申請を審査官に行うことが出来ます。ビザがあれば必ず入国が保証されたわけではありません。I-94とは移民局指定の出入国記録カードです。渡米中の飛行機の中で記入する細長い書式のことです。アメリカ到着時に入国審査官に記入済みのI-94をビザの押されたパスポートと共に提示します。審査官は外国人が実際に所持しているビザに適った滞在目的で入国しようとしているか審査します。審査官がその旨を納得すると、I-94とパスポートにビザの種類と滞在期限を記入します。これによりアメリカへの入国が正式に許可されたことになります。
3.I-94の滞在期限を過ぎてしまいました。どうなるのでしょうか?
いつビザが切れるかは知っていても、入国の際に認められる滞在期限(I-94に記入されている)がいつまでなのかを把握している人は意外に少ないのが現状です。多くの非移民ビザの場合、ビザの有効期限とI-94の滞在期限とが一致していて、ビザが切れる前に滞在期限が切れることがないため、滞在期限のほうはあまり意識されないのかもしれません。しかしEビザなどのようにビザの有効期限と滞在期限とが異なる場合もあります。Eビザの有効期間は通常5年間ですが、入国時点で許可される滞在期間は2年です。このような場合ビザがまだ切れていないから大丈夫とアメリカに滞在し続けていると大きな問題が発生します。滞在期限を1日でも過ぎてアメリカに滞在していると、ビザは自動的に失効し、その後の滞在は不法なものになります。ビザは失効していますから、再入国のためには自国のアメリカ大使館・領事館でビザを再発行してもらわなければなりません。既に無効になったビザで再入国しようとすると罰則の対象になり、初犯であれば原則として5年間入国が認められません。また滞在期限を過ぎてから181日以上1年未満の滞在をし、アメリカ国外に出た場合は3年間、1年以上不法に滞在した場合、10年間再入国が認められません。
4.H-1Bの延長申請をしています。妻のH-4ビザも一緒に延長されるのでしょうか?
いいえ。H-4ビザの延長申請を別にする必要があります。例えば、Hー1Bビザの有効期限が2001年7月15日までで、奥様も貴方と同じ日にアメリカに入国し、I-94にはそれぞれ2001年7月15日までの滞在が許可されたとします。2001年6月に貴方のビザの延長申請がなされたが、奥様のビザについて申請がなされていないと、2001年7月15日以降奥様のビザは失効する上、その後の滞在は不法滞在となります。
5.グリーンカードの期限 (10年) が切れそうです。どうすればよいですか?
1989年8月以後、10年有効な外国人登録カード(I-551) が発給されています。ビザの有効期限が切れても移民ビザ保持者としての資格が失われるわけではありませんが、様々な状況でご自分が移民ビザ保持者であることを証明しなければならないので(例:就職、再入国の場合)、更新しておくことが必要です。更新は期限の切れる6ヶ月前から申請することができます。更新申請は外国人登録カード再発行申請書(I-90書式)に必要事項を記入し申請料(チェックまたは現金為替)、現在所持しているカード、カードの写し(裏と表両方)、カラー写真2枚、身分証明書(パスポート、運転免許証)をお近くの移民局申請サポートセンターに提出してください。結婚、離婚により氏名に変更があった人は、結婚証明書、離婚判決も提出してください。(なお氏名の変更が合った場合、10年を待たずにカードの再発行を申請することも可能です。)各サポートセンターによって具体的な申請手続方法に若干違いがありますので、事前に問い合わせてください。カードを紛失した場合やグリーンカード発行後に14歳の誕生日を迎えた場合の申請方法は期限が切れた際の申請方法と異なりますのでご注意ください。
6.現在H-1Bビザでアメリカに滞在しています。延長申請するつもりでいますが、この申請は年間発給数制限の適用を受けますか?
H-1Bビザの場合、他の非移民ビザと異なり年間に発行されるビザの数に制限(枠)があります。原則としてこの枠は、現在H-1Bビザを所持していない人のための申請が対象となります。例えば貴方が現在日本に居住していて、アメリカ企業が貴方のためにH-1Bを申請している場合、あるいは貴方がF-1(学生)ビザをもってアメリカに滞在していて、H-1Bビザへ在留資格を変更する申請の場合、いずれも枠の対象になります。貴方の場合のようにH-1Bビザの更新申請については適用の対象となりません。但し、2000年10月成立した21世紀米国競走法により、高等教育機関、非営利研究団体、米国政府研究機関がH-1Bビザ申請をする場合など、従来であれば枠の適用を受ける申請が枠外扱いとなる場合もあります。
7.以前H-1Bを所持して働いていましたが、その後米国国内でH-1BからF-1へ滞在資格を変更し、現在学生として米国に滞在しています。卒業後再び米国国内でH-1Bビザを取得する予定ですが、その場合延長を含めて最長6年までの滞在が認められるのでしょうか?
いいえ。過去H-1Bビザで米国に滞在していた外国人が新たに延長期間を含めて最長6年の滞在が認められるH-1Bビザを取得するには、米国国外に1年以上居住している必要があります。米国国内でH-1BからF-1へ在留資格を変更し、再び米国国内で移民局を通じてH-1Bビザへ資格変更をしようとする場合にこの要件を満たしていません。例えば過去H-1Bで2年間滞在していたのであれば,延長期間を含めて4年間の滞在しか認められません。また過去にH-1Bで最長6年間滞在していた場合、米国内で卒業後F-1からH-1Bへ在留資格変更の申請をすることは出来ず、国外で少なくとも1年以上居住した上で新たなH-1B申請を行なう必要があります。この場合には延長期間を含めて6年までの滞在が可能です。
8.アメリカ市民と結婚し、現在条件付移民ビザ保持者として米国に滞在しています。23才の息子の為に移民ビザの請願をすることが出来ますか、それとも条件のない移民ビザが付与されるまで待つ必要がありますか?
アメリカ市民との結婚を通じ移民ビザを取得の上、アメリカに入国した外国人には入国後2年間のみ有効な、いわゆる「条件付移民ビザ」が発行されます。これは移民法がアメリカ市民との結婚はすべて移民ビザを取得するための「偽装結婚」であるという前提に立っているからです。2年後、この間結婚していたことで、正真正銘の結婚であることを証明し、条件を取り除く申請を移民局に行う必要があります。しかし条件付移民ビザ保持者には条件の付いていない本来の移民ビザ保持者と同じ権利、特権が付与されます。ですから貴方が息子さんのために移民ビザ請願を行うことは可能で、条件の付いていない移民ビザが付与されるまで待つ必要はありません。